相続登記が2024年から義務化!放置すると10万円の罰則も

空き家問題

相続登記の義務化とは?

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務づけられました。これまでは「いつかやればいい」と後回しにしても罰則がなかったのですが、法改正により正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

また、この義務化は過去に相続した不動産にも適用されます。「親が亡くなってから何十年も名義変更していない」という場合も対象です。猶予期間は2027年3月31日まで。早めの対応が必要です。

なぜ今まで放置されていたの?

かつては相続登記に期限も罰則もなく、手続きの手間と費用がかかるため後回しにするケースが多くありました。その結果、全国で「所有者不明土地」が急増。国土交通省の調査では、九州だけでも膨大な面積の土地が所有者不明の状態です。

長崎県・佐世保市・西海市でも、親や祖父母の名義のまま放置された家や土地が数多く存在します。

相続登記を放置すると起きる3つの問題

① 売ることも貸すこともできない
名義が亡くなった親のままでは、不動産の売却や賃貸契約ができません。いざ売ろうと思ったときに、手続きが複雑になって何年もかかるケースがあります。

② 相続人が増えて手続きが困難になる
登記を放置するうちに相続人が亡くなり、さらにその子供たちが相続人になると、関係者が10人・20人と膨れ上がることがあります。全員の同意が必要なため、一人でも連絡が取れないと手続きが止まってしまいます。

③ 空き家管理・売却・解体の手続きが進まない
空き家を管理会社に依頼したり、解体補助金を申請したりする際も、登記名義が正しくなっていないと手続きが進みません。補助金の申請期限を逃すことにもなります。

相続登記の手順(簡単な流れ)

① 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取り寄せる
② 相続人全員の戸籍・住民票を揃える
③ 遺産分割協議書を作成・署名押印
④ 法務局に登記申請(自分でもOK・司法書士に依頼も可)

費用は、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)+司法書士報酬(5〜10万円程度)が目安です。

空き家+未登記の不動産はどうすればいい?

相続登記が終わっていない空き家は、管理・売却・解体のどれを選ぶにしても、まず登記を済ませることが前提になります。

ただし、「司法書士に相談するほどでもないかも…」「まず誰かに相談したい」という方は、私たちYOU空き家サポートにLINEでご相談ください。状況を整理したうえで、適切な専門家をご紹介することも可能です。

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